大阪高等裁判所 昭和24年(を)1874号 判決
ある卷煙草が官製なりや、私製なりやの区別のごときは必ずしも、鑑定を待つまでもなく判別し得るところであるから、原審がこの点に関し被告人等の供述によつて認定し、鑑定の結果を証拠として、挙示しなかつたのを目して証拠によらないで認定したとは言えない。論旨は理由がない。
(註) 本件は、擬律錯誤により破棄自判
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ある卷煙草が官製なりや、私製なりやの区別のごときは必ずしも、鑑定を待つまでもなく判別し得るところであるから、原審がこの点に関し被告人等の供述によつて認定し、鑑定の結果を証拠として、挙示しなかつたのを目して証拠によらないで認定したとは言えない。論旨は理由がない。
(註) 本件は、擬律錯誤により破棄自判